以前の記事にも書いたとおり、2015年9月4日に成立した改正航空法が2015年9月11日に交付されました。今後交付から3ヶ月以内に施行されることになります。
なお、このルールが適用されるのはある重量以上の機体になるようです。具体的な数字は未定ですが、いわゆるトイドローン等の軽量機体は対象外となりそうです。
人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルールhttp://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
今後、有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を与えるおそれが高い空域において、ドローン(マルチコプター)を飛行させる場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
具体的な空域や申請方法については、今後、国土交通省で定められますが、空港周辺の空域、一定高度以上の空域、及び人又は家屋の密集している地域の上空を許可が必要な空域として定めることとする様です。
また、人又は家屋の密集している地域としては、国勢調査の結果を元に設定されている人口集中地区を基本とする方向で検討中とのことです。
また、飛行させる場所に関わらず、ドローンを飛行させる場合には、
1.日中に飛行させること
2.目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3.人又は建物、自動車などの物件との間に距離を保って飛行させること
4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
5.爆発物など危険物を輸送しないこと
6.無人航空機から物を投下しないこと
といったルールを守る必要がでてきます。
違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
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